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弁護士メール署名:一流弁護士が必ず入れる項目

メール署名は単なる連絡先ではなく、あなたの信頼性を示す公式情報です。弁護士登録番号・所属弁護士会・守秘義務注記・取扱分野を正確に記載し、弁護士職務基本規程(日弁連)および弁護士の業務広告に関する規程への適合を維持しましょう。

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弁護士登録番号と所属弁護士会を明記する

日本弁護士連合会(日弁連)への登録番号(5〜6桁)と、所属弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会・大阪弁護士会・愛知県弁護士会など)を必ず記載してください。複数の弁護士会に登録している場合はすべて明記します。取扱地域や業務範囲について依頼者を誤解させる表記は、弁護士職務基本規程に違反するおそれがあります。

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氏名・肩書・事務所名を先頭に置く

推奨フォーマット:氏名(弁護士)|役職(パートナー/シニア・アソシエイト/オブカウンセル)|事務所名。日本では「弁護士」は職業名であり敬称ではないため、氏名の後ろまたは肩書として使用します。弁護士法および業務広告規程では、取扱分野を「専門」と標榜することに制限があります――「取扱分野」や「注力分野」と表記するのが安全です。

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守秘義務に関する注意書きを追加する

多くの法律事務所では、弁護士法第23条に基づく守秘義務、依頼者との通信内容の機密性、および誤送信が生じた場合の対応に関する注記をメール末尾に添付しています。日本には英米法の「attorney-client privilege(依頼者特権)」に相当する制度はありませんが、弁護士法による守秘義務は強力であり、注記を記載することで依頼者・相手方代理人への信頼を高めます。署名ジェネレーターで適切な文面を作成できます。

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直通電話・携帯電話・担当者連絡先を記載する

依頼者は事務所の代表番号ではなく、担当弁護士への直通番号を期待しています。直通番号・携帯番号(時間外対応が可能な場合)・事務担当者または秘書の連絡先を記載しましょう。裁判所や官公庁とのやり取りが多い場合を除き、FAX番号は省略してかまいません。

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取扱分野は慎重に記載する

2〜3分野を目安に記載します。日弁連の業務広告に関する規程では、根拠なく「専門」と標榜することを禁止しています。「〜分野を取り扱っています」「〜に注力しています」など、事実に基づいた表現を選びましょう。

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信頼を高める資格・実績を選んで記載する

効果的な情報として、弁護士登録年、裁判官・検察官等の経歴(裁官任官・検察官出身など)、法律雑誌や専門誌への寄稿実績などが挙げられます。国際業務が多い事務所では Chambers Asia-Pacific・Legal 500 Asia Pacific・ALB Japan Law Awards などへの掲載を示すことがあります。これらを記載する場合も、業務広告規程の要件を確認し、内容が誤解を招かないよう注意してください。

よくある質問

メール署名に守秘義務の注意書きを入れることは義務ですか?+

弁護士会の規程で義務付けられているわけではありませんが、多くの法律事務所では事務所方針として記載を求めています。日本法上、このような注記の法的拘束力は限定的ですが、誤送信が生じた際に機密保持の意図を示す証拠となりえます。事務所方針として記載する場合は、すべてのメールに一貫して使用してください――特定のメールにのみ記載すると、守秘義務の主張を弱める可能性があります。

所属弁護士会はすべて記載すべきですか?+

はい。複数の弁護士会に登録している場合はすべて記載することで、業務範囲に関する誤解を防げます。弁護士法上、弁護士は原則として所属弁護士会の区域内で業務を行いますが、他地域の案件を受任する場合も、所属弁護士会と登録番号を明示しておくことが適切です。依頼者の業務範囲に関する誤解は弁護士職務基本規程違反につながるおそれがあります。

署名に「専門」と記載してよいですか?+

原則として避けてください。日弁連の業務広告に関する規程では、客観的根拠のない「専門家」「専門」等の標榜を禁止しています。安全な表現は「〜分野を主な取扱分野としています」「〜に注力しています」などです。なお、日弁連には専門分野登録制度がありますが、これはあくまで任意の登録制度です。

国際的な弁護士ランキングへの掲載を署名に記載できますか?+

事務所方針で許可されており、かつ内容が事実に即している場合は記載できます。Chambers Asia-Pacific、Legal 500 Asia Pacific、ALB Japan Law Awards、日経弁護士ランキングなど、日本の法律業界で認知度の高い媒体への掲載は、渉外・国際業務系の事務所では掲載実績として示されることがあります。ただし、掲載の根拠が不明確な表記や、依頼者に誤解を与えるおそれのある表記は弁護士職務基本規程に抵触しますので注意してください。

弁護士の署名に顔写真を入れてよいですか?+

任意ですが、中小規模の事務所や個人受任が多い弁護士では増えています。使用する場合はスーツ着用・無地背景のビジネス向けプロフィール写真を選んでください。大規模渉外事務所では写真を省略し事務所ブランドで統一するケースが多いです。写真サイズは正方形で80〜100px幅が適切です。カジュアルな写真や過度に大きい画像は避けましょう。

この署名を Outlook に設定するにはどうすればよいですか?+

無料の署名ジェネレーターで弁護士登録番号・守秘義務注記・取扱分野を入力して署名を作成し、生成されたHTMLをOutlookの署名設定に貼り付けてください。Outlook署名の設定方法(Web版・デスクトップ版・モバイル版)については、Outlook署名ガイドをご参照ください。

弁護士メール署名を2分で作成

弁護士登録番号・所属弁護士会・守秘義務注記を入力して、そのまま貼り付けられるHTML署名を生成できます。

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